PTA規約

小金井市立小金井第二小学校PTA規約

第1条(名称)

本会は、小金井市立小金井第二小学校PTAと称し、事務所を小金井市立小金井第二小学校内に置く。

第2条(目的)

本会は児童の幸福を目指し、学校と家庭が力を合わせて、児童の教育的環境の充実を図ることを目的とする。

第3条(活動)

本会は前条の目的を遂げるために、次の活動をする。

(1)児童の奨学、福祉、厚生、保健に関すること。

(2)児童の校外生活指導並びに安全に関すること。

(3)会員の研修及び親睦に関すること。

(4)その他前条に付帯する活動。

第4条(方針)

本会の活動は次の方針による。

(1)児童の教育並びに福祉のために活動する他の団体機関と協力する。

(2)特定の政党、宗教にかたよらず、営利を目的としない。

(3)学校の人事、その他管理には干渉しない。

第5条 (入会資格)

本会への入会資格を有する者は、次の通りと定める。

(1)小金井市立小金井第二小学校に在籍する児童の保護者。

(2)小金井市立小金井第二小学校の教職員。

第6条(入退会)

本会への入会、および、退会は、前条に定める有資格者の自由意志とする。

第7条(会費)

本会の会員は、次の会費を納めるものとする。

(1)保護者会員の会費は、一世帯で年額 2,000円(うち100円はPTA保険料)とする。

(2)教員会員の会費は、年額 1,900円(教員は無料でPTA保険に加入できるため)とする。

(3)会費は決められた期日に全額納め、原則として納入した会費は返金しないものとする。

(4)転入による中途入会者の納める会費は、4月1日から9月30日までの転入は2,000円、

10月1日から3月31日までの転入は1,000円とする。

(5)特別な事情がある場合は、運営委員会の決定により会費を免除することができる。

第8条(活動費用)

本会の活動費用は、会費、寄付金、助成金、補助金、リサイクルによる収入、および、その他の収入をもってこれに充てる。

第9条(予算と決算)

本会の会計は、総会で決議された予算に基づいて執行され、決算は会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

第10条(会計年度)

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第11条(会計簿の閲覧)

会員は、会長の承認を得て会計立ち会いのもと、本会の会計簿を閲覧することができる。

第12条(活動期間)

本会の運営を円滑に行う為、期間を次の2期に分けるものとし、公式活動期間は4月1日より翌年3月31日までとする。

(1)本期間・・・定時総会より翌年3月31日までを本期間とする。

(2)暫定期間・・・4月1日より定時総会までを暫定期間とする。

第13条(総会)

総会は全会員で構成され、本会の最高決議機関である。総会への議案提出ができるのは、本部委員のみとする。

第14条(定時総会)

定時総会は、年1回開催し、次のことを決議する。

(1)本部委員(顧問、および、会計監査役含む)の承認

(2)前年度の事業報告、および、前年度の決算報告

(3)当年度の事業計画案、および、予算案

(4)規約改正その他重要事項

第15条(臨時総会)

臨時総会は会員の過半数の要求があったとき、又は運営委員会の決議によって開催することができる。

第16条(総会決議)

総会は全会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成を得て決議する。

第17条(本部委員)

本会には、次の本部委員を置き、会員より選出する。ここでいう本部委員とは、暫定委員(次期候補者)も含めて本部委員と言う。なお、校長を顧問とする。但し、周年行事の開催年度、および、PTA連合会の会長校など、特別な年度においては、本部委員定数の変更ができるものとする。なお、顧問、および、会長は、本会のいずれに関する活動や会議等に出席して、意見を述べる事ができる。

(1)顧 問  1名(校長)

(2)会 長  1名(保護者)

(3)副会長  2名(副校長、および、保護者)

(3)書 記  1~2名

(4)会 計  2名

(5)安 全  3~4名

(6)広 報  1~2名

(7)イベント  1~2名

(8)校 外  3~4名

(9)ボランティアサポート 1~2名

(10)PTA改革 1~2名


第18条(暫定委員)

暫定委員とは、前年度の運営委員会において承認された次期本部委員候補者を指す。


第19条(委員任期)

本部委員の任期は第12条に従うものとする。但し、再任を妨げない。また、欠員により補充する本部委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第20条(暫定期間中の活動)

暫定期間中の本会全ての活動は、暫定委員が公式に行うものとする。

第21条(暫定期間)

暫定期間中は本会の活動が円滑に行われるよう、前年度の本部委員が、暫定本部委員に協力して本会の運営にあたる。

第22条(会長の職務)

会長は、本会を代表し、会務を統括する。また、各種行事やイベントへの参加、および、挨拶、PTA連合会への参加を職務とする。

第23条(副会長の職務)

副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。また、各種会議を運営する。

第24条(書記の職務)

書記は、本会全体にかかわる会議に関する事項を記録し、また、各種書類の保管、および、管理を行う。

第25条(会計の職務)

会計は、本会の活動に関する会計庶務を行う。

第26条(安全の職務)

安全は、本部委員と協力し、第3条2項に定める、交通をはじめとする児童の安全に関する対策指導にあたり、地域のより良い生活環境を作る活動をする。

第27条(広報の職務)

広報は、本会の活動に伴う広報活動を行う。

第28条(イベントの職務)

イベントは、各種行事や記念品の贈呈等、会員相互の交流を促す各種イベントを立案し実施する。

第29条(校外の職務)

校外は、児童の教育、ならびに、福祉のために活動する他の団体機関や地域の方々との協力関係を構築する。

第30条(ボランティアサポートの職務)

ボランティアサポートは、各種のサークル活動、および、卒業生、並びに、新入生に関する事項、ボランティアを募って実施する活動全てについて、ボランティアの募集、受付、活動のサポートを担う。

第31条(PTA改革の職務)

PTA改革は、本会の活動目的、および、活動方針を将来にわたって実現するための活動を担う。

第32条(監査役の設置)

本会の経理を監査するため2名の会計監査役を置く。特別な事情がない限り、当年度の監査役は、前年度の会計(教員・保護者の2名)が務める。

第33条(会計監査役の職務)

会計監査役は、原則として年度末に会計を監査し、その結果を総会で報告する。但し、必要に応じ、臨時監査を行うことができる。

第34条(監査役の任期)

会計監査役の任期は4月1日から翌年3月31日とする。

第35条(ボランティア活動)

本会員相互の親睦を図るため、本部委員の承認を得て本会内にボランティア活動組織を設置することができる。

第36条(サークル活動)

本会員相互の親睦を図るため、運営委員会の承認を得て本会内にサークルを設置することができる。

第37条(運営委員会)

1.運営委員会は本部委員で構成され、原則、9月と2月の年に2回開催される。

2.当年度1回目の運営委員会(原則、9月)は、各委員からの議事の提出がなければ開催しない。

3.当年度2回目の運営委員会(原則、2月)は2部制とし、各部において、以下の内容について協議する。

(1)第一部

①総会で決議された事項の執行に関する件。
②予算の執行並びに変更に関する件。
③規約に関する件。
④決算報告並びに事業報告に関する件。
⑤年度予算案並びに事業計画案に関する件。
⑥暫定委員の承認に関する件。
⑦特別委員会の招集に関する件。
⑧その他、本会の円滑な運営上、重要と思われる事項に関する件。

(2)第二部

①新年度委員の互選。
②新旧本部委員の引継ぎ。
③その他、本会の円滑な運営上、重要と思われる事項に関する件。

第38条(会員の出席)

本部委員を除く会員は、運営委員会に出席することができない。

第39条(議案)

運営委員会への議案提出ができるのは、本部委員のみとする。

第40条(議決)

運営委員会は、本部委員2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席した委員の過半数の賛成を得て決議する。

第41条(学級集会)

本会の目的を達成するために各学級の会員は、学級集会を開催することができる。

第42条(個人情報の取り扱い)

本会が会員より取得した個人情報は、本会が別で定める個人情報取り扱い規則に則る。

第43条(規約改正)

本規約は総会の決議により改正することができる。

附   則

本規約は2024年11月15日より施行する。

本部委員選出方法に関する細則


本会の本部委員の選出手順は、次のとおりとする。

  1. 本会の本部委員は、全て立候補により選出する。
  2. 立候補者が定数に満たない場合は、再度、立候補を募る。
  3. それでも立候補者が定数に満たない場合は、当年度の本部委員が事前に取り決めた優先順位を参考に、立候補者は各委員へ就任し、定数に満たない委員の活動は停止する。
  4. 各委員の定数を超えた立候補があった場合は、未経験者を優先する。未経験者がいない場合は、本会の本部役員・委員(旧、本部役員、クラス委員)の経験回数が少ない方を優先する。
  5. 1学年あたりの本部委員の人数は、全委員数の2分の1未満とする。
  6. 1学年あたりの本部委員の人数が、全委員数の2分の1以上となる場合は以下のとおりとする。
    (1)立候補者が、既定の委員数に満たない場合は、全委員数の2分の1以上となっている学年以外から、定数に満たない委員について再度立候補を募る。
    (2)立候補者が、既定の委員数に達している場合は、全委員数の2分の1以上となっている学年以外から、定数に関係なく、再度立候補を募る。
  7. 当年度の本部委員は運営委員会にて、公平な立場として次年度の本部委員候補者の選出を行う。
  8. 運営委員会にて互選会を開催、十分な話し合いをもって互選された候補者の役職に関し、当年度本部委員の5分の3以上の賛成をもってこれを決定する。

慶弔に関する細則


会員の慶弔、慰問、転退職の場合は、次の規定により下記の金額を支出する。また、下記の項目に関して、本会としては一切の返礼を受けないものとする。

  1. 会員死亡の場合  金10,000円
  2. 本校在学児童死亡の場合  金10,000円
  3. その他の場合  運営委員会にて協議し決定する

改正履歴は「旧規約と新規約の比較」資料を参照

「小金井第二小学校PTA規約」の改正 新旧対照表